2026年8月3日(月)
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拳銃を個人ロッカーに保管、長崎県警警部補を注意処分/長崎

📍 長崎 🕐 7月26日 07:00 更新 ← トップに戻る

長崎県警本部所属の40代の男性警部補が、当番勤務後に拳銃を所定の格納庫へ返納せず個人ロッカーに保管していたとして、今月3日付けで本部長注意処分を受けていたことが分かりました。個人ロッカーに拳銃が保管されていた時間はおよそ24時間にのぼりましたが、ロッカーには鍵がかかっており、他の人物に使用された形跡はなかったということです。

長崎県警監察課によりますと、県警本部所属の40代の男性警部補が先月上旬の当番勤務の際に装備していた拳銃を、勤務終了後に定められた格納庫へ返納せず、個人ロッカーに保管していました。

不適切な保管が発覚したのは、当番の引き継ぎを行った別の警察官が点検した際、格納庫に拳銃がないことに気づき、警部補に確認したことがきっかけでした。個人ロッカーに拳銃が保管されていたのはおよそ24時間で、その間ロッカーには鍵がかかっており、他の人物に使用された形跡はなかったということです。

警部補は「気のゆるみで失念しており反省している」と話しています。長崎県警は今月3日付けでこの警部補を本部長注意処分とし、「拳銃を取り扱う警察官が責任と重要性を再認識し、基本的事項を遵守するよう指導と教養を強化するとともに、点検や確認などを徹底して再発防止に努める」とコメントしています。

警察官は制服を着用して勤務する際に拳銃を携帯し、勤務後は所定の格納庫に返納することが規定されています。拳銃の管理は各都道府県警察の内規によって厳格に定められており、不適切な保管は規律違反として処分の対象となります。全国では同種事案が相次いでおり、神奈川県警では2023年12月から2024年にかけて、机への放置やトイレへの置き忘れを含む拳銃の不適切保管が少なくとも4件発生し、いずれも訓戒処分となっていたことが報告されています。