2026年8月3日(月)
トップ 犯罪 記事
犯罪

県職員2人を懲戒処分 詐欺と犯罪収益移転防止法違反で/長崎

📍 長崎 🕐 6月12日 18:00 更新 ← トップに戻る

長崎県は12日、詐欺被疑事案と犯罪収益移転防止法違反被疑事案で職員2人を懲戒処分にしたと発表しました。いずれも給与の10分の1を6か月間減額する処分です。

福祉保健部の地方機関に勤務する27歳の主事は、借金返済などを目的に元交際相手に対し、偽造した病院の請求書を示して「けがの治療費が必要」などと虚偽の説明を行い、あわせて21万円をだまし取ったとされています。この事案は被害届が提出され書類送検されましたが、その後不起訴処分となっています。当該職員は給与の10分の1を6か月間減額する処分を受けました。

県央振興局の56歳の係長級職員は、SNSで知り合った人物に「銀行のキャッシュカードを作ると毎日5000円の報酬がもらえる」という話を持ち掛けられ、自身の銀行口座番号やインターネットバンキングのパスワードを伝えたとして、犯罪収益移転防止法違反被疑事案に該当するとされています。当該職員も同様に給与の10分の1を6か月間減額する処分を受けました。